旅行業務取扱主任者の特徴
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旅行業務取扱主任者には、一般旅行業務取扱主任者と国内旅行業務取扱主任者があり、それぞれ取り扱える業務が定められています。
そして一般旅行業務取扱主任者は、海外と国内の旅行業務を取り扱うことができ、国内旅行業務取扱主任者は、国内の旅行業務のみ取り扱うことができます。
また旅行業務取扱主任者の仕事は、旅行の計画・日程の作成、取扱料金や旅行業約款の掲示、取引条件の説明、旅行者に対する書面交付、旅行に関するサービスの手配や苦情処理、契約内容の記録・保管などが、旅行業法施行規則で定められています。
つまり旅行業務取扱主任者の仕事は、窓口や訪問販売で獲得した旅行業務の内容管理をはじめ、無資格の社員が行った仕事について管理・監督を行います。
なお旅行業法では、旅行業者は営業所ごとに一人以上の旅行業務取扱主任者を選任し、取引条件を明確・公正にする為に、業務管理や監督を行わせなければならないと定めています。
そのため旅行業者は、従業員一人だけの営業所の場合、主任者を配置しなければ旅行業務を取り扱うことができません。